法改正研修に参加

 令和6年2月22日、岡山県社会保険労務士会研修部により、弁護士の岡崎教行先生を講師にお迎えして法改正研修が開催され、私も受講いたしました。

 

 令和6年4月施行の労働条件明示ルールの変更等について、わかりやすく解説していただきました。

 

 なお、変更後の労働条件明示ルールとは、労働契約締結時と有期労働契約の更新時に就業場所・業務の変更の範囲を明示すること、有期労働契約の締結時・更新時に更新上限の有無と内容を明示すること、無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時に無期転換申込機会・無期転換後の労働条件を明示すること等です。

 

 今年の4月以降に雇用する際や契約更新をする際には、この新しいルール(明示事項の追加)が適用されますので、ご留意ください。